会社に勤めると、正規や非正規の雇用形態に関わらず、基本給とは別に交通費が支給されます。
全額支給もあれば、上限を決めている会社もあるでしょう。
ところが、私の勤めていた会社では、交通費が一銭たりとも支給されませんでした。
そして、前に述べた通り、交通費がそれなりに収入を圧迫していたことがわかりました。
ならば、経費として申告すれば所得税の節税になるかもしれません。
確定申告と還付申告
確定申告と還付申告は混同されがちですが、税金を納めるのか還付されるのかという真逆の違いがあります。
- 確定申告
1月1日から12月31日までの所得に対して納める税金を確定する申告。
申告時期:翌年の2月16日から3月15日 - 還付申告
納めすぎた所得税などを返還してもらうための申告。
申告時期:5年まで遡っていつでも
確定申告
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税及び復興特別所得税の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。
初めて確定申告される方:平成28年分 確定申告特集|国税庁
所得税は個人に課される税金です。
個人事業主は必ず確定申告をしなければなりません。
年末調整
給与所得者は基本的に所得税を源泉徴収として毎月の給与から天引きされ、年末調整で税額を確定して納めます。
年末調整にはいろいろな控除が含まれています。
例えば───
- 社会保険や生命保険などに支払った保険料
- 103万円以下の年間収入がある扶養家族がいる場合
- 130万円以下の年間収入がある配偶者がいる場合
会社に勤めていれば、源泉徴収と年末調整でほぼ事足りるので、確定申告の機会はあまりないかもしれません。
とはいえ、会社はあなたの個人的な、また家庭の事情までは把握していないので、一部の人は確定申告をする必要があります。
また、給与所得者でも必ず確定申告をしなければならない人がいます。
- 給与が2,000万円を超える
- 副業の収入が20万円を超える
- 2ヶ所以上から給与を受け取っている
No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人|所得税|国税庁
上記以外に、土地やマンションの不動産所得や譲渡所得など、給与以外の所得があれば原則として確定申告の義務が生じます。
還付申告
確定申告書を提出する義務のない人でも、給与等から源泉徴収された所得税額や予定納税をした所得税額が年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、確定申告をすることによって、納め過ぎの所得税の還付を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
No.2030 還付申告|所得税|国税庁
年末調整をしたとしても、還付申告をすることで、改めて課税の対象が見直され、払い過ぎた所得税を返してもらうことができます。
- 退職で年末調整をしていない
- 住宅ローンでマイホームを購入した
- 災害や盗難などで損害を受けた
- 一定以上の医療費を支払った
他には、国や地方公共団体に一定額の寄付をしたり、特定支出控除の適用を受けるなどがあります。
特定支出控除
所得税では必要経費が所得から差し引かれます。
では、ここで「必要経費」をイメージしてみてください。
だいたいの方は、事務所の家賃や人件費、商品の仕入れ、備品の購入などが思い浮かぶはずです。
必要経費というと、会社や個人事業主が事業活動のために投じる費用と思われがちですが、実は給与所得者でも認められる必要経費があるのです。
それが「特定支出控除」です。
- 通勤費
- 通勤のための支出
- 転居費転勤に伴う支出
- 研修費仕事に必要な技術や知識を得るための支出
- 資格取得費仕事に必要な資格を取得するための支出
- 帰宅旅費単身赴任などの場合で、勤務地や居所と自宅の間の旅行のために必要な支出
- 勤務必要経費
- 図書費
書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものを購入するための費用 - 衣服費
制服、事務服、作業服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための費用 - 交際費等
交際費、接待費その他の費用で、給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
さて、最初に話を戻します。
私の収入を圧迫している日々の交通費を特定支出のひとつである通勤費として還付申告をします。