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失業後の年金と健康保険の手続き【健康保険編】

さて、続いては健康保険の手続きです。

私は非正規雇用でしたが、派遣社員ではありません。
でも「はけんけんぽ」という健康保険の被保険者でした。
会社は派遣もやっていたので、人材派遣健康保険組合に加入していたのでしょう。

任意継続被保険者制度

仕事を辞めて社会保険と縁が切れたら、国民健康保険に加入しなければなりません。

確かに基本はそうなのですが、退職直後に手続きをすれば、勤めていた時と同じ健康保険の被保険者でいられますよ。
これを任意継続といいます。

  • 申込が退職日の翌日から20日以内であること
  • 退職日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと

これらの要件に当てはまれば、引き続き同じ保険を最長2年まで続けられます。

 参考:任意継続被保険者制度について | 健保のしくみ | 人材派遣健康保険組合

任意継続にするか、国民健康保険に切り替えるか、迷った時の判断基準はなんといっても保険料の差ではないでしょうか。

国民健康保険と社会保険の大きな違い

社会保険の健康保険には、被保険者は本人だけ、収入を条件として扶養とみなされる家族は、保険料を納めずとも保険給付を受けられるという破格の高待遇があります。
だから、みなさんは配偶者の年収130万円もしくは106万円を気にされるのですよね。

一方で、国民健康保険にはそもそも扶養という概念がありません。
社会保険に入っていない人は、全員が国民健康保険の加入者です。
収入のない赤ちゃんも含め、ひとりひとりが保険料を納めることになっています。

社会保険は本人と会社の折半

また、社会保険の高待遇は扶養だけに止まりません。
給与から控除される社会保険、主に「厚生年金」や「健康保険」などは、会社が本人と同額を負担しています。
本人と会社で半分ずつ、つまり実際には天引きされた2倍の保険料を納めているのです。

他方、会社を辞めても健康保険は任意継続できますが、もはや会社は保険料を負担してくれません。
すなわち、毎月納める保険料は会社に勤めていたときの2倍と計算すればよいでしょう。
その金額と国民健康保険で世帯のひとりひとりが保険料を納めた場合を比べれば、任意継続にするかどうかは自ずと答えが出るはずです。

私の場合

さて、先日の下調べで役所に来た際、時給1000円で年収はだいたい192万円と伝えたところ、国民健康保険の保険料は月17,000円ぐらいと聞いていました。
改めて辞める直前の給与明細を見ると、健康保険が約8,300円、介護保険が約2,000円。
つまり、任意継続ではおよそ月20,600円となり、国民健康保険より少し高い保険料です。

ちょっと考え、調べたりもして、結局は国民健康保険を選びました。
1ヶ月に3,000円という保険料の差もありますが、同じぐらい大きな決め手は──

任意継続被保険者の資格を失うとき
保険料を納付期限(毎月10日)までに納付しなかったとき
任意継続被保険者制度について | 健保のしくみ | 人材派遣健康保険組合

毎月必ず10日に納めなければ、1回でも遅れると翌日から任意継続ができなくなってしまうとのこと。
これまでも、そしてこれからも当分は貧しいまま、それがいつまでという目処も立たない状況で、プレッシャーは計り知れず、同時に絶対はあり得ません。
ということで、ある意味、保険に保険をかけるという判断を経て、国民健康保険を選ぶに至ったのです。

ところで、ここでは「はけんけんぽ」を引き合いに出していますが、協会けんぽと呼ばれる全国健康保険組合でも任意継続の要件は同じです。
単身世帯だとあまり恩恵はありませんが、家族で暮らしながら協会けんぽに加入の人は検討の余地があります。
また、他でも概ね通用するように思いますが、健康保険組合は世の中にたくさんあります。
全ての組合が必ずしも同じとは限りませんので、これから退職する方はご自分の会社や健康保険組合にご確認くださいね。

国民健康保険

健康保険は国民健康保険と決めたら、役所で手続きをします。

年金の窓口を離れ、健康保険の窓口に向かうと幸いにして空いていました。
社会保険から国民健康保険に切り替えたい旨を伝え、雇用保険資格者証を差し出し──

ん、この書類ではないと?

デジャブどころか、先ほどの年金が鮮明にリピート再生です。
私はいったい何を下調べしたのでしょう。
自分の不甲斐なさに呆れながら、つい笑いが溢れてしまいました。

年金は雇用保険受給資格者証でも手続きできたので少し粘ってみましたが、健康保険はどうしてもだめみたいです。
必要な書類は「健康保険資格喪失等確認通知書」とのこと。
後から見たら、このような記載が。

証明書を必要とする理由
国民健康保険の加入(脱退)手続き

窓口の人は実に申し訳なさそうな困り顔、でも頑として譲ってくれなかったので、是が非でも持参のようです。
「健康保険資格喪失等確認通知書」は、この瞬間のために用意された書類でした。

言われてみれば、記憶の片隅で会社から届いていたような気がしなくもありません。
そこで一旦、自宅へ帰ってみることにしました。
この時、実家で車を借りてきてよかったとつくづく。
バスでは時間がかかりすぎて、今日中の手続きは絶望的です。

さて、自宅では雇用保険や役所の手続きに必要となるであろう書類をまとめておいたところに、会社から届いた封筒もありました。
表には中身がわからなくならないよう律儀に、しかも自分で「健康保険/厚生年金保険 資格喪失等確認通知書」と書いてあります。
ここまでしておきながら、なぜこれを装備して行かなかったのでしょう。
自分のアホさ加減に、またもや自嘲が込み上げてきました。

さっそく封筒に入ったままの書類をバッグに突っ込み、役所へ戻ります。
自宅から15分足らずとは、改めて車の機動力に感謝!

再度窓口に赴き、自宅から持ってきた「健康保険資格喪失等確認通知書」を出して、あっさりと手続きは終わりました。
この書類さえあれば、切り替え自体はいとも簡単です。

国民健康保険は10ヶ月の納付

保険証は2、3日中に書留で届くとのこと。
それまでの間、もし病気やケガでもしたら一大事と、その場で「仮の保険証」なるものをいただきました。
A4の紙に私の名前や保険者番号などと一緒に「上記の被保険者は、現に資格を有することを証明する。」と一筆、自治体の長のハンコも添えてあります。
手元に正式な保険証が届くまでの代わりということでしょう。

平成29年度の納付書は6月に入ってから郵送されるそうです。
そこで、改めての心算として大体の保険料を聞いてみたところ、概ね月20,000円だとか。
あら、先日は17,000円と言われたような。

保険料の支払いは10ヶ月

国民健康保険の年度は、4月に始まり翌年の3月で終わります。
でも、当該年度の保険料が決まるのは、前年の所得がつまびらかになる6月。
そのため、実際に保険料を納めるのは6月分から翌年の3月分まで、つまり10ヶ月で10回ということになります。

ここでカラクリが見えました。

  • 20,000円×10ヶ月=200,000円
  • 17,000円×12ヶ月=204,000円

先日は退職を前提に保険料を試算して、本来なら10回で納付する合計額を12ヶ月に均してくれたようです。
在職中の社会保険や任意継続の保険料と比べやすくしてくれたのかしら?
でも、ちゃんと説明してくれないとわからないわよ。

ともかく、平成29年度の私の国民健康保険の保険料は、介護保険と合わせて年間20万円ぐらいのようです。

手続きの最後に、納付書を手渡され「3月分はこちらで納めてください。」と言われました。
これまた国民年金のリピート再生ですが、健康保険は17,000円です。
つまり、両方合わせると33,000円という大きな出費。
冷や汗が背中を伝いますが、本来は給与から引かれるはずだったと諦めるしかありません。
健康保険は社会保険なら半分で済んだのに。

3月分は涙を飲むとして、以降は雇用保険の給付金しか見込めないのに、貧しすぎる私はどうしたらよいのでしょう。
健康保険の保険料は前年の所得で決まります。
平成28年は年間を通じて働いていましたが、今は失業中なので収入がありません。

年金のような免除制度はないのかと尋ねてみたところ、逆に「退職は会社都合ですか?」と聞き返されました。
ふむ、自己都合だと免除はないとのこと。
勝手に辞めたんだから、保険料も自己責任なのでしょう。

おっしゃることはわかりますが、そもそもワーキングプアに対して年収の1割にあたる20万円の保険料ってどうなんでしょうね。
残るお金が少なすぎて死活問題ですけど、それが世の中というものなのでしょうか。
どことなく消化不良を抱えつつ、具体的な突破口が見えなかったので、一旦手続きを終えて役所を後にしました。

駐車場に向かいつつ時計を見ると5時半の少し前。
ちょうど役所が1日の業務を終えようとしているところです。
どうにか今日中に一通りの切り替えを済ませました。

健康保険についてはまだやり残した感がありつつも、続きはまた後日ということで。
今日は朝から晩までよく働きました。
でも、まだ明日の授業の宿題が残っています。
疲れて眠いのはやまやまですが、ここで寝るわけにはいきません。


最終更新日:2017年4月27日