MENU

失業後の年金と健康保険の手続き【年金編】

職業訓練が始まって3日目です。

初日は入校式、昨日はオリエンテーションでしたが、3日目の今日からいよいよ実質的な訓練が始まりました。

記念すべき最初の授業は会計です。
言葉だけは知っていますが、中身はさっぱりちんぷんかんぷんです。

スタートからびゅんびゅん飛ばしまくる講師の先生。
ゴールは簿記検定の合格だなんて。
なんの知識もなく、数字に疎すぎるこの私が、果たして落ちこぼれずに目標を達成できるのでしょうか。
結果は数ヶ月後のお楽しみです。

午前中で訓練を終え、午後からはハローワークへ行くようにとの指示でした。
今日の課題は、求人票を検索して明日提出することです。

実はこの日を待っていました。
というのも、退職後の役所関係の手続きがなにも手付かずだからです。
平日の日中に動けるタイミングを伺っていたのですが、思ったより早くチャンスが訪れました。

 転職・退職したときの手続き|日本年金機構

ハローワークでの課題をさっと済ませ、急いで役所へ向かいます。
地元の駅に着いてふと思い立ち、実家の車を借りることにしました。
駅から離れた役所まではバスの本数が少なく、時間のロスが大きいのです。

実家に立ち寄り、車に乗り換え、その足で役所へ。
この時点で午後3時を過ぎています。
あまり時間がありません。

国民年金

役所に着いたら窓口を見渡し、まずは空いている年金課へ向かいました。

国民年金は社会保険の厚生年金に該当します。
自営や学生、無職など、厚生年金の対象でない人は国民年金の保険料を納めなければなりません。

先日、すでに下調べをしていたので、退職したことを伝え、雇用保険受給資格者証のコピーを差し出し──

ん、この書類ではないと?
おかしいわね。
なにかと間違えたみたいです。

正しくは年金手帳です。
国民年金への切り替えには、年金手帳が必要です。

退職した日が書いてあるので、雇用保険受給資格者証でも代わりになるらしく、手続きには応じてもらえるようです。

国民年金の保険料

厚生年金は収入に応じた保険料ですが、国民年金の加入者は一律です。
保険料は平成16年度の制度改正により毎年段階的に引き上げられてきました。

少子高齢化と平均寿命が伸びたことによる改正だなんて、そろそろ老後を意識し始めた独り身には、なにかと生々しい話です。
その辺りの経緯や仕組みを調べてみると、なかなか興味深いですよ。

いずれにせよ、平成29年度の保険料は月額16,490円です。

国民年金の保険料免除

国民年金にはいろいろな人が加入しています。
中には経済的な理由で、一時的に保険料が納められない人も。
人生はいつも順風とはかぎりません。
そんなときに備えて、年金には免除や猶予の制度があります。

保険料免除制度とは
所得が少なく本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請される場合は前々年所得)が一定額以下の場合や失業した場合など、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。
保険料を納めることが、経済的に難しいとき|日本年金機構

日本では現在、20歳になると国民年金に加入し、60歳になるまで保険料を納めることが義務付けられています。

未納の時期があると、将来の受給は少なくなります。
40年の間に通算で25年、今年の8月1日からは10年納めていれば年金は支給されますが、当然のことながら満額ではありません。
10年と40年では、受給できる年金の差も4倍です。
でも、免除が認められれば、一部や全額を問わず、免除の期間も保険料を納めたとみなされます。
免除の期間や金額に応じて受け取れる年金は減りますが、全額免除でも半分はもらえることが保証されています。
また、免除や猶予による減額を補えるよう過去10年まで遡って保険料を追納することができます。

未納と免除はある意味で似ていますが、その性質は全く違うものです。
今はお金がないからと未納を続けていると、将来はもっとお金がないことになります。
だったら、少しの手間を惜しまず免除を申請するべきでしょう。

免除の種類

一口に免除といっても全額から4分の1まで、それぞれに基準が設けられています。
基準とは世帯の前年か前々年の所得です。
例えば、平成29年度に申請するとして、自分がどの免除に当てはまるかは平成28年もしくは平成27年の所得からわかります。
前年、前々年は上にもあるように、申請する時期で線が引かれています。

【免除の対象となる所得の目安(平成28年度)】

全額免除 3/4免除 半額免除 1/4免除
4人世帯
(夫婦・子2人)
162万円 230万円 282万円 335万円
2人世帯
(夫婦のみ)
92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円
 参照:年金制度のポイント - 厚労省

これらの金額は収入ではなく所得です。
源泉徴収票が手元にあるなら「給与所得控除後の金額」と照らし合わせてみるとよいでしょう。
また、国税庁のホームページには便利なツールが用意されています。

 No.1410 給与所得控除|税について調べる|国税庁

私のように時給1000円で働いていたのなら、1日に8時間で月に20日の勤務として、1年間の収入は192万円です。
テキストボックスに192万円と入力して「計算する」を選択すると、すぐに所得はおよそ116万円と表示されました。

自由に使えるお金が年間116万円だなんて──安っ!と改めて。
支給されなかった交通費を給与所得控除に含めたとしても、所得税と住民税は116万円から払わなくちゃいけないわけで、さらに家賃が1年で60万円と考えればくらくらとめまいがします。
言いたいことは山ほどありますが、長くなるのでまた別の機会に。

失業等による特例免除

さて、大事なのはここからです。
所得の目安からすると、単身世帯の私は半額免除に該当します。
平成29年度の保険料は月額16,490円なので、半額は8,245円。
でも、仕事を辞めた私は収入がないからこそ雇用保険のお世話になっているわけで、受給した手当から保険料を納めるのでしょうか。
辞める前にたくさん稼いでいた人は、そもそもいずれの免除の対象にもならないはずです。

実は「失業等による保険料免除」というありがたい特例があります。
年金は、失業して収入がない人に保険料を払えとは言いません。

特例の恩恵を受けるためには申請が必要です。
申請に必要な書類は「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等です。
あ、先ほど間違えたのは、本来こちらで出すべき書類でした。

役所の窓口で申請を申し出ると「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」という用紙を渡されます。
その場で書いた申請書の本人控があります。

あらま、窓口の人は年度しか書いてくれていません。
申請期間以外は真っ白です。
免除等区分は書かなくてもよいとして、他も未記入で大丈夫かしら?

説明によると、申請の結果は2、3ヶ月後にわかるそうです。
その前に、今年度の保険料の納付書が届くはずですが、それは一旦払わずに。
おそらく承認されると思うので、通知が来たら納付書は破棄してくださいとのことでした。

年金の保険料で年度と言えば4月から翌年3月までを指しますが、免除の年度は7月から翌年の6月です。
この辺りが少し紛らわしくもあり、大事なポイントでもあります。
つまり、この申請が承認されても、免除は今年の6月までなので、7月からは新しい年度として改めて申請が必要です。

手続きの最後に、3月分の16,260円は納めてくださいねと言われました。
免除を申請したのに、どういうこと?

月の途中で退職した場合
退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。保険料は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
月の途中で会社に勤めたり、退職したときは、厚生年金保険の保険料はどのようになりますか。|日本年金機構

私は3月17日に退職しましたが、この場合、給与から厚生年金が控除されるのは2月分までとなるようです。

3月からは国民年金に切り替わりますが、17日まで勤めていたので失業とはならないのかもしれません。
次回、役所へ行った時によく聞いてきます。
ちなみに、16,260円は平成28年度の保険料です。

ところで、免除の申請に際して、手元に雇用保険の書類があることを前提に述べてきました。
非正規雇用なら雇用保険なしとか、また正社員でもブラックな会社に勤めていた人もいるでしょう。
雇用保険の書類がなくても申請の手立てはあるようですよ。
ぜひ、お近くの役所や年金事務所にご相談ください。

さあ、次は健康保険の手続きです。

最終更新日:2017年4月23日