2月17日を最後にもう会社へ行くことはありませんが、一応は現在も在職中で、有給休暇を消化しています。
辞めると決めた当日、会社に確認したところ、その時点で私の有給休暇は27日だったので、2月に10日、3月に17日を申請しました。
有給休暇は正社員に限らず、パートやアルバイトなどの非正規労働者にも認められている権利です。
会社が雇用者を解雇する場合や、雇用者が取得を申請した際に発生します。
有給休暇の発生
では、有給休暇はどのような仕組みで与えられるのでしょうか。
- 職に就いて半年後から
- 1年ごとに決められた日数を付与
- 有効期限は2年
つまり、2年以内に発生した有給休暇を合計した日数分、賃金をもらって休むことができるのです。
与えられる日数は、週の勤務日数やそれまでの勤務年数によって異なります。
あなたが有給休暇を申請した場合、会社は原則として受け入れなければなりません。
しかしながら、場合によっては断られることもあります。
使用者は、前3項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法第39条 - Wikibooks
つまり、繁忙期や他の人と申請の時期が重なるなど「事業の正常な運営を妨げる場合」、会社は一旦断って、別の日に改めて申請するようお願いすることができるのです。
労働相談Q&A 年次有給休暇と時季変更権 - 福岡県庁ホームページ
これを時季変更権といい、会社が行使することを労働基準法が認めています。
ただし、私のように退職を予定している人からの申請を断ることはできません。 なぜなら、退職後は別の日に改めて申請することができないからです。
有給休暇で与えられる賃金の計算
では、有給休暇を取得した場合、1日あたりいくらの賃金が支給されるのでしょう。
3つの算出方法があります。
- 平均賃金
- 通常賃金
- 健康保険をもとにした賃金
平均賃金
平均賃金は「有休取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有休取得以前3ヶ月の総日数」で算出されます。
わかりやすく説明すると、あなたの過去3ヶ月の賃金が1ヶ月あたり12万円であれば、算出のもとになるのは36万円です。
次に36万円を3ヶ月の総日数で割ります。
総日数には、土日や祝日、勤務しなかった日も含まれます。
仮に総日数が90日であった場合、1日あたりの賃金は4,000円です。
この算出方法では、労働日数が少ない非正規は不利を被ることがあります。
そこで、次に最低保障額を計算します。
最低保障額は「有休取得以前3ヶ月に支払われた総額÷有休取得以前3ヶ月の労働日数」の6割です。
- 日給12,000円
- 1ヶ月の労働日数が10日
過去3ヶ月の賃金は先ほどと同じ36万円ですが、大きな違いは「総日数」ではなく「労働日数」で計算することです。
1日あたりの賃金の違い──
- 総日数で計算 4,000円
- 労働日数で計算した6割 7,200円
会社はどちらか高い方を支給しなければなりません。
すなわち、この場合は有給休暇1日の賃金は、7,200円ということになります。
平均賃金の算出において、基準となるのは総支給額なので、残業手当や通勤手当なども含まれます。
通常賃金
通常賃金での算出は、日給で働いている人が最もわかりやすいです。
仮にあなたが日給12,000円で働いているなら、有給休暇1日あたりの賃金は12,000円です。
通常賃金の算出において、基準となるのは基本給なので、通勤手当などは含まれません。
健康保険をもとにした賃金
健康保険法では、被保険者ひとりひとりに標準報酬月額を定めています。
健康保険や厚生年金保険の保険料の算定、また保険の給付額を決める際の基準となる1ヶ月あたりの報酬のことです。
4月から6月までの3ヶ月間の平均で決まり、報酬に大きな変動がなければ、その年の9月から翌年8月までの1年間は変わりません。
算出するにあたり、基準となる報酬には通勤手当や残業手当、歩合給や年3回以上のボーナスも含まれます。
有給休暇1日の賃金は、標準報酬月額を30で割った日額です。
標準報酬月額・標準賞与額とは? | 健康保険ガイド | 全国健康保険協会
会社はこれら3つのうちどの方法で有給休暇の賃金を算出するかについて、就業規則に記載して、明示しておかなければなりません。
一般的には「通常賃金」が多いようですが、会社によって異なりますので、事前に確認しておいた方がよいでしょう。
なお、会社は正社員、パートやアルバイトといった雇用形態の違いによって算出方法を変えることはできません。
個人的な年次有給休暇のまとめ
今までにも有給休暇を取ったことはありましたが、算定方法はおろか、金額さえも気にしていませんでした。
たまたま1月に6日の申請をしていたので、改めて給与明細を見てみると、基本給のうち有給休暇に当てはまる金額は48,000円。
つまり、1日あたりの賃金は8,000円でした。
時給1,000円で1日に8時間働いていたので、私が勤めていた会社は通常賃金で算出しているようです。
最終更新日:2017年3月28日